会津若松市議会 2021-03-02 03月02日-一般質問-03号
そういったところにつきまして、県におきまして計画的に削減、解消すべき赤字とされる繰入れを決算補填等の目的による繰入れのうち、国民健康保険税の負担緩和を図る目的での繰入れ、任意給付に充てるための繰入れ、累積赤字を補填するための繰入れ、公債費、借入金、利息を補填するための繰入れとして、県の国民健康保険運営方針に基づいて計画的に削減解消すべき赤字として位置づけているということでございます。
そういったところにつきまして、県におきまして計画的に削減、解消すべき赤字とされる繰入れを決算補填等の目的による繰入れのうち、国民健康保険税の負担緩和を図る目的での繰入れ、任意給付に充てるための繰入れ、累積赤字を補填するための繰入れ、公債費、借入金、利息を補填するための繰入れとして、県の国民健康保険運営方針に基づいて計画的に削減解消すべき赤字として位置づけているということでございます。
なお、傷病手当金は被用者保険については既に制度がございますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度においては条例を制定して支給することができるとする任意給付となっております。 説明は以上です。 ○二階堂武文 委員長 ご質疑のある方はお述べください。 ◆佐々木優 委員 (2)のところで3月間の給与収入となっているのですけれども、これは国保に加入されている方は誰でも該当するということですよね。
なお、出産に伴う所得補償については任意給付の一つであり、保険者に財政的な余裕がある場合、条例等で規定し行うことが可能でありますが、現在、全国的に実施している市町村がないこと、また平成30年度からの国保制度改革において、保険給付等の標準化が進められていることから、国等の動向を注視してまいりたいと考えております。
一方、保険料の負担緩和を図るため、任意給付に充てるため、累積赤字補填のためなどの繰り入れは、計画的に削減、解消すべき赤字とされております。 平成30年度からは、国保事業の安定的な財政運営のため、全ての保険者にこの方針に沿った取り組みが求められますことから、一般会計からの繰り入れにあたっては、この考え方に基づき、適切に対応してまいる考えであります。 ◆18番(村山国子) 議長、18番。
条例で定めた任意給付ということになりますと、やはり新たな税負担ということになりますので、医療費の増加している中での被保険者全体の理解は、困難なものということで考えてございます。 ○議長(小林チイさん) 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 2つの問題がまずございます。
これは、市町村の任意給付となっているので、市が条例で実施できることになっています。業者の営業を守るためにも、傷病手当金制度を検討すべきと考えます。さらに、国庫負担率を45%に戻すよう国に強く要望することを求めます。国庫負担率を45%から38.5%にしたことが、国保税の引き上げの一番大きな引き金になりました。 次に移ります。
国民健康保険法でも傷病手当金など市町村の任意給付でできることになっています。市で傷病手当金制度をつくるよう強く望みますが、いかがですか。 次は、療養給付について伺います。 社会保険等の資格を喪失してからすぐ国保に加入せずにいた人が、その間病気になりました。国保に加入したところ、さかのぼって税を取られました。しかし、病気をしたときの療養の給付は受けられませんでした。
これらを踏まえ、本年度の予算案につきましては、任意給付改善等を除き、従来どおりの予算編成とし、今後、法の改正と医療費の推移を見きわめながら所要の措置を講じ、次期定例会にご提案申し上げる考えであります。 第5は、創造性豊かな教育、文化、スポーツの振興について申し上げます。
次の質問は、国民健康保険における任意給付、助産費及び葬祭費交付金の改定についてであります。本市における助産費は昭和62年から13万円交付のまま、また葬祭費については昭和61年から3万円のままであり、今日的な状況から全くかけ離れたものになっております。
議案第73号は、国民健康保険の任意給付改善のため、葬祭費支給額を2万円から3万円に増額しようとするための改正であります。 議案第75号は、郡山市立小学校及び中学校の分離校を設置するための条例の改正であります。 議案第77号は、小山田公民館の新設に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
県内10市の国保業業への繰出金の内容について調査してみますると、乳児等の任意給付及び兼務職員の人件費等に対する分でございまして、法定給付に対する保険税軽減のための一般会計からの繰出金はやっていないのが実情でございまして、そのようなこともございまするが現段階の市の財政状況から見まして、税負担軽減のための繰出金措置を講じることは至難な状況であるということを、ひとつ御理解いただきたいと思います。
次に、議案第6号いわき市国民健康保険条例の改正については、現在まで任意給付であった高額療養制度が、10月1日から国民健康法に義務づけされて法定給付になったことに伴う条例改正であり、事務の取り扱い、支給の範囲等は従前どおりであるとの説明を了承し、原案どおり可決すべきものと決しました。
本案は、国民健康保険法の一部を改正する法律が去る10月1日から施行されたことに伴い、任意給付として実施してまいりました高額療養費の支給が法定給付となりましたので、所要の改正を行おうとするものであります。 次に議案第7号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。